退職後の健康保険

定年退職
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任意継続

定年退職後の健康保険の選び方は三つの選択肢がある。

普通のサラリーマンで36年間勤めて60歳で退職したときの選択例

任意継続

手続き窓口は加入していた健康保険組合。

事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度である

延長期間は2年で会社が負担していた保険料も自分が払うので2倍の負担になる。

扶養家族の保険料はかからない。

国民健康保険

手続き窓口は市区町村役場で手続きする。扶養という制度がないので、家族一人ひとりが保険料を払うことになる

健康保険に加入している家族の被扶養者になる

手続き窓口は家族の勤務している会社である。

60歳以上は、年収の制限が「180万円未満」となる。

年収は退職日から先の年収見込みを見るので、退職後に収入の見込みがなければ扶養に入れることになる。

この収入には老齢年金や失業保険も含まれる。

また、別居の場合は、一定額以上の生活費の送金が条件になっている。

つまり、被扶養者の生活を、被保険者が支えているという事実が必要となる。

健康保険組合によって微妙に条件が異なるので確認が必要である。

任意継続を選択した

まず、家族の被扶養者になれないか検討したが、健康保険組合の条件に該当しなかった

次に、国民健康保険と任意継続を検討をしたが扶養家族が1人でもいる場合は任意継続したほうが安いようである。

任意継続は扶養という概念があるため1人分の保険料ですむのが、国民健康保険は扶養という概念がないため人数分の保険料が発生する。

さらに、国民年金の1年目の保険料は前年度の給料で計算されるので国民年金の方が高くなってしまう。

私の場合は収入の無い妻がいるので任意継続に入った方が安くなると考える。とりあえず任意継続を選択することにした。

しかし、2年目は1年目が無職で収入ゼロであれば国民健康保険に切り替えた方が安くなる筈である。但し、任意継続を選択した場合は原則2年間は国民年金への異動はできないことになっている。

もし2年目の国民健康保険料の方が安いことが分かった場合は任意継続の2年目の保険料を納めなければ資格喪失になってしまうので、2年目から国民健康保険に切り替えられるそうである。

1年目が無職と言っても4月から無職なので1月~3月までの収入があるので国民健康保険がどこまで安くなるのか、役所で確認してから切り替えるかどうか決定しようと考えている。

任意継続を選んだときの保険料の納付方法について

任意継続の手続きは定年退職前に会社に書類を提出しておいたので、新しい健康保険証は退職最後の日に古いものと交換で新しいものがもらえた。

健康保険証

保険料の払い込み方法は最初の1か月分を退職した3月の次の4月の10日までに振り込み、残りは次の3種類の方法で払い込みすることになっていた。

1.毎月納付
2.半年納付  毎月納付に対する割引率は0.974%であった。
3.年納付   毎月納付に対する割引率は1.78%であった。

一括払いの方が少し割引はあるので一括で行った。年間50万円以上になるので1.78%でも助かった。

割引率は保険料や保険組合によって変わってくると思われる。

まとめ

扶養の妻がいるので会社の健康保険の任意継続をすることにした。

任意継続は原則2年間であるが、1年目の収入状況によって2年目の国民健康保険料が安ければ、任意継続の保険料未納で資格喪失し国民年金に切り替える方法も検討する。

任意継続は年納付で一括納付すると1.78%の割引があった。

 

 

 

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